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新法で農村はどう変わるか?:農山漁村再生可能エネルギー法説明会がはじまりました


2014年6月26日、農山漁村再生可能エネルギー法に関する説明会日程が発表されました。

 

発表段階では、日程が未定の地域も多くありますが今後都道府県・開催市町村も増えてくるものと思われます。
説明会では、下記3点が予定されており一般の方の参加も可能です。
1. 農山漁村再生可能エネルギー法について
2. 法に基づき市町村が作成する基本計画等の作成について
3. 質疑応答

農山漁村再生可能エネルギー法について農業分野にフォーカスして下記でまとめました。
法律の仕組みを前提として、どのように運用されていくのか、特に設備整備計画に記載される農業振興の取り組みの遵守状況は注視していく必要がありそうです。

農山漁村再生可能エネルギー法の概要

農山漁村再生可能エネルギー法の正式名称は、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」といい、2014年5月1日に施行したばかりの新法です。

簡単にいうと
・農地法の手続の特例を認めて、簡便な手続で発電事業者に農地を活用させ
・発電事業者には、設備整備計画には、農業振興のための取組みの記載を義務付け
る法律です。

農村地域の資源を農業との調和を図りながら再生可能エネルギー発電に活用し、売電収益の地域還元や再エネ電気の地域利用等を通じ、農業・農村の所得向上等による地域の活性化に結び付けることを狙っています。

3つの基本的枠組み

①地域主導、②再生利用が困難な荒廃農地等に再エネ発電設備の立地を誘導、③農業振興の取組を義務付け、この3つが法の基本的枠組みとなっています。

①地域主導

市町村、発電事業者、農業者等の関係者から構成される協議会を設置することになっています。協議会を通じて地域主導による計画的な再エネ発電設備の整備を推進することが期待されています。

②再生利用が困難な荒廃農地等に再エネ発電設備の立地を誘導

農地に再生可能エネルギー発電設備を誘致しようという新法ですが、農地に発電設備ができると当然ながら農業利用可能な農地は減ってしまいます。再生可能エネルギー発電設備をたてることで優良農地が減ってしまい農業に支障がないよう、市町村が基本計画で定める区域(再生利用が困難な荒廃農地等に設定)に再エネ発電設備の立地を誘導することになっています。

③農業振興の取組み

発電事業者に簡便な手続で農地転用を認めることから農地を減らし農業衰退をもたらす懸念もあります。そのような懸念を払しょくし地域農業を進行すうるよう、発電事業者は、再エネ発電設備の整備と併せ、農業の健全な発展に資する取組について設備整備計画に記載して実施する必要があります。市町村は、事業者に対し、取組の実施について指導・助言することになっています。

 

 

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